分筆しても住所が変わらない理由
2026/10/29
相続に伴い、大きな土地を二つに分筆し、それぞれを相続人様お二人が取得されるケースがあります。 このとき、「土地を分けたのだから、住所もそれぞれ別々になるのでは」とお考えになる方が少なくありません。
しかし、実際には 分筆しても住所が変わらない地域 が多く存在します。 今回は、その仕組みについてご紹介いたします。
住所と地番は「別の制度」で管理されている
まず押さえておきたいのは、住所(住居表示)と地番(登記番号)は別体系であるという点です。
- 住所(例:△△町3-4) 市区町村が管理する「住居表示」
- 地番(例:△△町97-1、98-1 他) 法務局が管理する「登記上の番号」 分筆すると必ず新しい地番が付与されます
つまり、土地を分ければ地番は変わりますが、 住所は市区町村の住居表示制度に基づくため、地番とは連動しません。
住所が変わる地域・変わらない地域
住所の扱いは、地域が「住居表示を実施しているかどうか」で大きく異なります。
●住居表示を実施している地域(都市部・多くの市街地)
道路・街区・建物の位置を基準に「丁目・番・号」を付ける方式です。 この場合、 住所 ≠ 地番 となり、地番が変わっても住所は変わりません。
●住居表示を実施していない地域(地方の町村・一部区域)
住所=地番となるため、 地番が変わると住所も変わります。
誤配防止のための郵便局での「配達区分」登録
住所が変わらない場合、心配になるのが郵便物の誤配です。 郵便局へ相談したところ、次の方法が可能とのことでした。
●配達区分の登録
住所・地番・建物の位置関係が分かる資料を持参し、 「どの建物に、どの宛名を配達するか」を郵便局に登録します。
ご本人様、代理人、どちらでも手続き可能です。
実際に手続きされる際は、具体的な住所を郵便局へお伝えしてご相談ください。
おわりに
土地の分筆は登記上の変化が大きい一方、住所は地域の制度によって変わらないことがあります。 相続や不動産の手続きでは、こうした「登記」と「住居表示」の違いが誤解を生みやすいポイントです。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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