土地の分筆で住所は変わる?仕組み解説

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分筆しても住所が変わらない理由

分筆しても住所が変わらない理由

2026/10/29

相続に伴い、大きな土地を二つに分筆し、それぞれを相続人様お二人が取得されるケースがあります。 このとき、「土地を分けたのだから、住所もそれぞれ別々になるのでは」とお考えになる方が少なくありません。

しかし、実際には 分筆しても住所が変わらない地域 が多く存在します。 今回は、その仕組みについてご紹介いたします。

 

住所と地番は「別の制度」で管理されている

まず押さえておきたいのは、住所(住居表示)と地番(登記番号)は別体系であるという点です。

  • 住所(例:△△町3-4)  市区町村が管理する「住居表示」
  • 地番(例:△△町97-1、98-1 他)  法務局が管理する「登記上の番号」  分筆すると必ず新しい地番が付与されます

つまり、土地を分ければ地番は変わりますが、 住所は市区町村の住居表示制度に基づくため、地番とは連動しません。

 

住所が変わる地域・変わらない地域

住所の扱いは、地域が「住居表示を実施しているかどうか」で大きく異なります。

 

●住居表示を実施している地域(都市部・多くの市街地)

道路・街区・建物の位置を基準に「丁目・番・号」を付ける方式です。 この場合、 住所 ≠ 地番 となり、地番が変わっても住所は変わりません。

 

●住居表示を実施していない地域(地方の町村・一部区域)

住所=地番となるため、 地番が変わると住所も変わります。

 

誤配防止のための郵便局での「配達区分」登録

住所が変わらない場合、心配になるのが郵便物の誤配です。 郵便局へ相談したところ、次の方法が可能とのことでした。

 

●配達区分の登録

住所・地番・建物の位置関係が分かる資料を持参し、 「どの建物に、どの宛名を配達するか」を郵便局に登録します。

ご本人様、代理人、どちらでも手続き可能です。

 

実際に手続きされる際は、具体的な住所を郵便局へお伝えしてご相談ください。

 

おわりに

土地の分筆は登記上の変化が大きい一方、住所は地域の制度によって変わらないことがあります。 相続や不動産の手続きでは、こうした「登記」と「住居表示」の違いが誤解を生みやすいポイントです。

 

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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