東京都足立区の司法書士法人・行政書士 ふたば総合事務所 | 相続放棄の申請(3ヶ月経過後含む)

お問い合わせはこちら

相続放棄の申請(3ヶ月経過後含む)

多種多様なケースに
対応できるよう尽力

ABANDONMENT

相続が発生した際に、亡くなった方の預貯金や不動産だけでなく、借金や連帯保証債務といった負の財産も一切引き継がないためには、相続放棄の手続きが必要となります。原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がありますが、期限が迫っている場合の延長申請や3ヶ月が経過した後に多額の借金が発覚した特例的なケースにも対応可能です。


相続放棄の申請
(3ヶ月経過後含む)

遺産には正の遺産(土地・建物、預金など)と負の遺産(借金、損害賠償金、連帯保証債務など)があります。相続が決まった場合は、それら全ての遺産を相続することになります。
負の財産が多い場合は、単純に考えれば被相続人の借金を抱え、代わりに払うということ。そのため、あなたの生活に負荷がかかる可能性があります。
そんな時は「相続放棄」という方法があります。

相続放棄とは

被相続人の財産(正の財産、負の財産全て)を一切相続せず、最初から相続人ではなかったことにする手続きで、相続人一人ひとりが単独で申請することができます。
相続放棄は、代襲相続も起こりませんので、親の相続放棄をして、孫(自分の息子)等に借金が引き継がれるようなこともございません。
なお、一度受理されてしまうと、詐欺・脅迫などの特殊な事情を除いて、取り消すことができませんので、ご注意ください。

早めの決断がポイント!

被相続人が亡くなってから3ヶ月以内であれば、特に問題なく相続放棄ができます。
(ただし、後述の通り、遺産には手をつけないでください。)
早めに決断することが大切です。
3ヶ月が経ってしまいそうだけど、相続しようか放棄しようか悩んでいるというような場合は、熟慮期間(3ヶ月の期間)延長の申請もできます。ただし、こちらも3ヶ月以内の申請が必要です。

3ヶ月経過しても諦めない!

場合によっては相続放棄できるケースがあります。
相続放棄は、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」と規定されております。
しかし、3ヶ月経過後に負債の存在を知った時は、相続開始時ではなく、その負債の存在を知った時が3ヶ月の期間を考える起算点になることも多いです。
このようなケースは、相続放棄できる場合がほとんどです。債権者の口車や、法律をちょっとかじったことのある人の中途半端な助言にはご注意を!
そのような場合はすぐに判断せず、まずはお電話でもいいので、一度ご相談ください。

被相続人の遺産には手をつけない!

相続放棄を少しでも考えたら、被相続人の遺産には手をつけないことが大切です!

◆預貯金を下ろして使う、不動産の名義変更登記(正の財産)
◆借金の返済、税金、公共料金、医療費、親の住居の家賃の支払い(負の財産)
◆遺産分割協議書や、催告書、承諾書など、被相続人絡みの書面に何らかのハンコを押すなど、被相続人に関するもの(被相続人の名前があるもの)は、全て保留しましょう。
もし上記のようなことをしてしまうと、「借金を背負うこと」「相続すること」を認めたことになってしまい、相続放棄自体ができなくなる恐れもあります。ですので、被相続人に関する件は、相続放棄の手続きが済むまで、全て保留してください。

司法書士法人・行政書士
ふたば事務所にご相談ください!

分からないこと、不安なことは、そのままにせずにご相談ください。
お客様にとって一番良い方向になるようご提案いたします。
そして最後に1つ。
相続放棄をすることは、相続人に認められた、立派な権利です!
道義や仁義などを重んじて、親(被相続人)の借金をわざわざ背負う方もいらっしゃいますが、相続放棄することに、他人(例え身内・債権者であっても)何ら文句を言われる筋合いはございません。
相続する・放棄するは、各相続人が自由に決定できるのです。それを忘れないでください。もしお困りの方、お悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。