少額訴訟により金銭の支払いを命ずる判決が出たとしても、相手がすんなりと支払ってくれるとは限りません。
裁判で勝てば、相手が確実に支払ってくれるものと思いがちですが、裁判で負けても一向に支払ってくれない場合も多いものです。
そんな時は、相手の財産を差し押さえたりして、強制的に支払ってもらうことになります。
これを強制執行といい、書面を作成して裁判所に申立てをする必要があります。
簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士は、少額訴訟で金銭の支払いを命ずる判決が出た場合などは、依頼者の代理人として強制執行の手続きを行うことができます。
また少額訴訟に限らず、強制執行をご自身で行いたい場合には、書類の作成や手続き方法など、丁寧にサポートいたします。
簡易裁判所代理業務(債務整理含む)
簡易裁判所代理業務
こんなことでお困りではありませんか?
貸したお金を返してもらえない
売買代金を払ってもらえない
家賃や管理費を滞納して払ってもらえない
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敷金を返してくれない・多く請求された
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貸金や家賃・敷金、過払い金、損害賠償をはじめとする請求などのトラブルでお困りの場合、訴額が140万円以下の簡易裁判所における裁判については、司法書士が訴訟代理人となって、皆様の代わりに調停や和解の手続きをすることができます。
書類の作成はもちろん、裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので、都合が悪く裁判の期日に裁判所へ行けない時でも、安心して裁判を行うことができます。
裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けて、アドバイスをすることも可能です。
法律の専門家として、皆様の身近な裁判のお手伝いをいたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
簡易裁判所の小額訴訟制度とは
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で、紛争の解決を図ることが出来る制度です。各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
通常の訴訟と異なり、迅速・簡易的な解決を図るために、特別な手続きが用意されています。
扱われている事件は様々あり、主に交通事故(物損)による損害賠償の請求、売買代金請求、敷金の返還請求、貸金や滞納家賃の請求、貸金請求、賃金請求、請負代金請求、賃料請求などがあります。