正当な権利を守るための
代理業務
SUMMARY COURT
金銭の貸し借りや家賃の滞納、敷金返還をめぐるトラブルなど、日常生活の中で発生する身近な民事紛争を解決するための簡易裁判所代理業務に対応しております。請求する金額が140万円以下の法的なトラブルであれば、法務大臣の認定を受けた司法書士がご相談者様の代理人となり、相手方との和解交渉や裁判所での弁論、調停の手続きを行えるため、正当な権利を守るために尽力しています。
簡易裁判所代理業務
賃金や家賃・敷金、過払い金、損害賠償をはじめとする請求等のトラブルでお困りの場合、訴額が140万円以下の簡易裁判所における裁判については、司法書士が訴訟代理人となって、皆様の代わりに調停や和解の手続きをすることができます。
書類の作成はもちろん、裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので、都合が悪く裁判の期日に裁判所へ行けない時でも、安心して裁判を行うことができます。裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けて、アドバイスをすることも可能です。
法律の専門家として、皆様の身近な裁判のお手伝いをいたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
少額訴訟の判決による
強制執行手続き
少額訴訟により金銭の支払いを命ずる判決が出たとしても、相手がすんなりと支払ってくれるとは限りません。
裁判で勝てば、相手が確実に支払ってくれるものと思いがちですが、裁判で負けても一向に支払ってくれない場合も多いものです。
そんな時は、相手の財産を差し押さえたりして、強制的に支払ってもらうことになります。これを強制執行といい、書面を作成して裁判所に申立てをする必要があります。簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士は、少額訴訟で金銭の支払いを命ずる判決が出た場合は、依頼者の代理人として強制執行の手続きを行うことができます。
また少額訴訟に限らず、強制執行をご自身で行いたい場合には、書類の作成や手続き方法など丁寧にサポートいたします。