東京都足立区の司法書士法人・行政書士 ふたば総合事務所 | 特殊車両通行許可申請

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特殊車両通行許可申請

安全な運送事業の
継続をサポート

VEHICLE

一般的制限値を超える大型車両や特殊な構造を持つトレーラーなどを公道で通行させる際に必要となる、特殊車両通行許可の申請手続きについて掲載しております。幅や長さ、総重量などが基準を超える車両の運行には、正確な車両の把握や出発地から目的地までの最適な通行ルートの選定、および行政への適正な書類提出が義務づけられており、安全な運送事業の継続を支援します。


特殊車両通行許可申請

一般的制限値(幅・長さ・高さおよび総重量)のいずれかを超えたり、橋や高架の道路、トンネルなどで総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両、また車両の構造が特殊である・あるいは輸送する貨物が特殊な車両を通行するには、特殊車両通行許可が必要になります。

特殊車両の主な種類

単車

トラッククレーン
※一次分解が必要になる場合があります。

特例5車種

1)バン型セミトレーラ

1)バン型セミトレーラ

2)タンク型セミトレーラ

2)タンク型セミトレーラ

3)幌枠型セミトレーラ

3)幌枠型セミトレーラ

4)コンテナ用セミトレーラ

4)コンテナ用セミトレーラ

5)自動車運搬用セミトレーラ

5)自動車運搬用セミトレーラ

6)フルトレーラ

6)フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1~5に該当すれば良いです。

加3車種

1)あおり型セミトレーラ

1)あおり型セミトレーラ

2)スタンション型セミトレーラ

2)スタンション型セミトレーラ

3)スタンション型セミトレーラ タイプ1

3)スタンション型セミトレーラ タイプ1

4)スタンション型セミトレーラ タイプ2

4)スタンション型セミトレーラ タイプ2

貨物の落下を防止するために、十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければなりません。

その他

海上コンテナ用セミトレーラ

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ

ポールトレーラ

一般制限値とは?

車両の諸元
一般的制限値
2.5m
長さ
12.0m
高さ
3.8m
重さ
◆総重量・・・20.0t
(高速自動車道、指定道路を走行する場合、車両の長さ軸距に応じて25.0t)
◆軸重・・・10.0t
◆隣接軸重
・18.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
・19.0t(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
・20.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
輪荷重
5.0t
最小回転半径
12.0m

必要な書面

お客様にご用意していただくもの(最小限)

◆車検証の写し
◆出発地・目的地の住所
◆出発地の地図(初回のみ)
◆目的地付近の地図
場合によっては必要になるもの
1. 適合証明書、車両の諸元に関する説明書図
2. 外観図(4面図・3面図)
3. 積載物の内容が分かるもの(各サイズや重さ、どんなものを運ぶかが分かれば大丈夫です。)
4. 車両旋回軌跡図(超寸法車や超重量車などの場合)

※1・2・4はお手元にない場合、こちらでご用意いたしますのでご安心ください。(有料になります。)

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作成の進捗に関するお電話等にも誠実に対応いたします。

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