東京都足立区の司法書士法人・行政書士 ふたば総合事務所 | 相続(による名義変更)登記

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相続(による名義変更)登記

スピーディーな
相続登記をサポート

INHERITANCE

ご家族が亡くなられた際に、故人様が所有していた土地や建物などの名義を相続人へと書き換える相続登記が必要になります。不動産という大切な資産の権利を明確にするためには、被相続人の出生から死亡に至るまで、全ての戸籍を遡って収集し、法律に基づいた正確な申請書類を法務局へ提出しなければなりません。煩雑な業務をスピーディーに進めるために尽力しています。


相続(による名義変更)登記

こんな方はぜひご相談ください!

✓亡くなられた方の不動産の名義変更登記が必要な方
✓遺産分割の協議をしたいけど方法が分からない方
✓戸籍の収集方法が分からない方
✓亡くなられた方(又は相続人)が外国籍・帰化した方でお困りの方
✓亡くなられた方の財産・負債がどのくらいあるか分からない方
✓亡くなられた方に多額の借金が見つかった方など

上記をはじめとした様々なケースにご対応いたします。
司法書士法人・行政書士ふたば総合事務所が、責任を持って、迅速、正確、丁寧にご対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続による名義変更登記に関する
ご説明

死亡された被相続人が、建物や土地などの不動産を所有されていた場合は、その不動産の所有名義を被相続人から相続人へ移し変える必要があります。
このことを「相続登記」といいます。

相続登記に必要な書類

相続登記について
取得の場所及び方法
1
除籍(戸籍)の謄本
被相続人の最後の本籍地の戸籍係
2
被相続人の出生まで遡った除籍の謄本など
被相続人が生前に本籍を置いた場所の全ての戸籍係
3
住民票の除票
(本籍地の記載を省略しないもの)
被相続人の最後の住所地の住民係
4
戸籍の附票
(住民票の除票で登記薄謄本上の住所がつながらない時)
被相続人の最後の本籍地の戸籍係
(これがある場合は、3は不要)
5
相続する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
または権利書のコピー
不動産所在地の法務局(登記所)
6
相続する不動産の固定資産評価証明書
不動産所在地の都税事務所
または市役所などの固定資産税課
7
納税通知書
送られてきたもの
(確認のためなので、なくても可)

相続人のもの

8
全員の戸籍謄本
本籍地の戸籍係
9
相続される方の住民票
(本籍地の記載を省略しないもの)
住所地の住民係
10
全員の印鑑証明書
同上
11
遺産分割協議書
(署名および実印の押印があるもの)
相続人または当方で作成
12
相続される方の委任状
当方で作成
13
相続される方の本人確認書面(免許証など)
コピーさせていただきます

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