東京都足立区の司法書士法人・行政書士 ふたば総合事務所 | 公正証書、自筆証書遺言

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公正証書、自筆証書遺言

万が一の時に備えた
遺言書の作成

NOTARIAL DEED

将来の遺産相続における親族間のトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に伝えるための遺言書作成の手続きについてご説明いたします。自筆で作成して法務局に保管を委ねる自筆証書遺言や公証役場で原本が厳重に管理されるため、紛失や偽造の恐れがない最も安全な公正証書遺言など、状況に応じた最適な方法を選択できるよう、確かな専門知識を活かして助言を行ってまいります。


公正証書、自筆証書遺言、
法務局での遺言書保管制度

遺言について

遺産の相続には、様々な相続人の権利や方法があります。
相続人同士の話し合いで解決出来れば良いのですが、実際はなかなか難しいことが多いと思います。
そこで、当事務所にて遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言を残すことによって、遺族に自分の意思をしっかりと伝えることが出来ます。

✓自分が亡くなった後に遺産相続が心配な方
✓相続人(家族、親族)がたくさんいる方
✓子供がいない方
✓家族に内緒で作成したい方
✓お世話になった方へ財産を残したい方など

このような方は、遺言書を作成した方が良い場合があります。お気軽にご相談ください!

自筆証書遺言について

遺言を残したい方が自分で遺言書を作成する場合は、全文自筆で日付を記載し、署名・押印をします。
死亡時に確実に見つけてもらう必要があり、相反する保管方法をしなければならないのが難しいところです。
あまり費用をかけず遺言を残したい方、家族や親族に内緒で遺言書を作成したい方、財産が少額でトラブル性が少ないと思われる方は、自筆証書遺言の検討をおすすめいたします。

ご存知ですか?遺言書の落とし穴!

「自分の意思をしっかり伝えるためにビデオを録った」
「日付を「×年○月吉日」と記載した」
「文章をワープロで打って、名前は自署して、ハンコを押した」
これらの遺言書は、残念ながら無効となってしまいます。
遺言書は少しでも不備があると一切効力を持ちません。
正しく、きちんと自分の意思を伝えるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

公正証書遺言について

遺言書の中で、もっとも確実で安全なのが、公証人のもとで作成する「公正証書遺言書」です。
公正証書遺言書は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続のトラブルを未然に防ぐ手段として非常に有効です。

公正証書作成のための必要書類

1)遺言者本人の印鑑証明書
2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3)財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票
4)財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税通知書中の課税明細書
5)他、預貯金などが分かる通帳、有価証券の明細書

公証人手数料

公正証書遺言は、公証人に手数料を支払う必要があります。
詳しくは報酬表をご覧ください。


法務局における自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日(金)全国の法務局(本局・支局等)で制度開始!

制度の概要

自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局など)に遺言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。

遺言者のメリット

①紛失・亡失を防ぐことができます。
⇒自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがあります。
⇒遺言者の死亡後、発見されないおそれがあります。
②他人に遺言書を見られることがありません。
⇒他人に見つかった場合、勝手に開封されてしまうおそれがあります。
⇒他人に破棄されたり、改ざんや隠匿されるおそれがあります。
③相続人や受遺者等の手続が楽になります。
⇒”終活”のひとつの手段

相続人・受遺者等のメリット

遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続は不要のため、速やかに相続手続ができます。
相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の遺言書保管所で➊~➌の手続ができます。
➊「遺言書保管事実証明書」の交付請求
遺言書が保管されているかどうかを調べること
➋「遺言書情報証明書」の交付請求
遺言書の内容の証明書の交付を請求すること
➌遺言書の閲覧請求
遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること
※遺言書原本の閲覧については、遺言書が保管されている遺言書保管所に限られます。

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