遺言を残したい方が自分で遺言書を作成する場合は、全文自筆で日付を記載し、署名・押印をします。
自筆証書遺言は、紛失・改ざんを防ぐため厳重に保管しなければなりませんが、死亡時には確実に見つけてもらう必要があり、相反する保管方法をしなければならないのが難しいところです。
あまり費用をかけず遺言を残したい方、家族や親族に内緒で遺言書を作成したい方、財産が少額でトラブル性が少ないと思われる方は、自筆証書遺言の検討をおすすめいたします。
公正証書、自筆証書遺言
公正証書、自筆証書遺言、法務局での遺言書保管制度
遺言について
遺産の相続には、様々な相続人の権利や方法があります。
相続人同士の話し合いで解決出来れば良いのですが、実際はなかなか難しいことが多いかと思います。
そこで、当事務所にて遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言を残すことによって、遺族に自分の意思をしっかりと伝えることが出来ます。
自分が亡くなった後、遺産相続が心配な方
相続人(家族、親族)がたくさんいる方
子供がいない方
家族に内緒で作成したい方
お世話になった方へ財産を残したい方 など
このような方は、遺言書を作成した方が良い場合があります。お気軽にご相談ください!
ご存知ですか?遺言書の落とし穴!
「自分の意思をしっかり伝えるためにビデオを録った」
「日付を「×年○月吉日」と記載した」
「文章をワープロで打って、名前は自署して、ハンコを押した」
これらの遺言書は、残念ながら無効となってしまいます。
遺言書は少しでも不備があると一切効力を持ちません。
正しく、きちんと自分の意思を伝えるためにも、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書の中で、もっとも確実で安全なのが、公証人のもとで作成する「公正証書遺言書」です。
公正証書遺言書は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続のトラブルを未然に防ぐ手段として非常に有効です。
1)遺言者本人の印鑑証明書
2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3)財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票
4)財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税通知書中の課税明細書
5)他、預貯金などが分かる通帳、有価証券の明細書
公正証書遺言は、公証人に手数料を支払う必要があります。
詳しくは報酬表をご覧ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
令和2年7月10日(金)全国の法務局(本局・支局等)で制度開始!
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請す ることができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者 等にもメリットがあります。
①紛失・亡失を防ぐことができます。
⇒自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがあります。
⇒遺言者の死亡後,発見されないおそれがあります。
②他人に遺言書を見られることがありません。
⇒他人に見つかった場合,勝手に開封されてしまうおそれがあります。
⇒他人に破棄されたり,改ざんや隠匿されるおそれがあります。
③相続人や受遺者等の手続が楽になります。
⇒“終活”のひとつとして…
遺言者の死亡後,家庭裁判所での検認手続は不要のため,速やかに相続手続ができます。
相続人や受遺者等は,遺言者の死亡後,全国の遺言書保管所で➊~➌の手続ができます。
➊「遺言書保管事実証明書」の交付請求
・・・遺言書が保管されているかどうかを調べること
➋「遺言書情報証明書」の交付請求
・・・遺言書の内容の証明書の交付を請求すること
➌遺言書の閲覧請求
・・・遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること
㊟ 遺言書原本の閲覧については,遺言書が保管されている遺言書保管所に限られます。