相続による名義変更登記の義務化のお話(司法書士業務)
2021/06/22
新聞や雑誌で取りざたされている、相続による名義変更登記の義務化のお話ですが
2024年をめどに、法律改正で相続登記を義務化する方針です。
今までは、基本、相続登記をせずに放置していても、罰則はありませんでした。
将来的には、正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合は、
過料が処せられることになります。
司法書士としては、罰則のあるなしにかかわらず、
自分の不動産ということを公的に証明し、いらぬトラブルを回避するために
相続登記はしておいたほうがよいと思っております。
現在、九州の面積くらい、所有者不明の土地がある、
と言われており、国としても固定資産税をきちんととりたい、
という意向もあるかとは思います。
そのおかげかどうかわかりませんが、数年前に亡くなった方の
相続による名義変更登記の依頼が多くなっております。
実際の手続きにおいても、5年以上登記をしていない場合、
取得できなくなる書面等も出てきて、作成書面も増えたりで
報酬も通常より高くなる傾向にあります。
皆様も、もし相続による名義変更登記をお忘れの場合、
お早目の対応、司法書士に連絡をすることをお勧めします。
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