相続による不動産名義変更登記に必要な書面(司法書士に頼む場合)
2020/08/27
HPリニューアルから、少しずつブログも書いていこうかと思っております。今回は、相続による不動産名義変更登記に必要な書面について。
一般的な、遺言がなく、遺産分割協議書で相続する場合です。
被相続人(亡くなった方のもの)
除籍(戸籍)の謄本(生まれたときから亡くなった時までのもの全部) 住民票の除票 相続する不動産の固定資産評価証明書
相続人のもの
戸籍(謄)抄本 印鑑証明書 住民票(相続する方)
その他、身分証明書、納税通知書、全部事項証明書(謄本)、権利証、名寄帳など、必要なもの、あると確実性が増す書類はありますが、相続による名義変更登記はこのような書面が必要になります。
相続登記される際、上記の書面を先に揃えておけば、司法書士に頼んだ場合でも、時間の短縮が計れます。
被相続人の銀行口座の使用にも、戸籍関係は必要になりますので、二部ずつお取りしていたほうがこちらも時間短縮になるかと思います。
(法定相続情報作成等に関しては、また後日書くとします。)
なお、印鑑証明書以外の書面については、委任いただければ司法書士が代わりに取得してくれます(します)。
ですので、自分ですべて完璧に揃えなくても大丈夫ですので、その点はご安心ください。
この中でも、専門用語が出てきてわからないこともあると思いますが、相続手続き関しては、これからも細かく書いていこうと思います。
久しぶりの記事ですが、わからないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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