自筆証書遺言と公正証書遺言 その2
2015/05/27
前回は、自筆証書遺言は、意外と簡単に書けるのよ、
というお話をしました。
じゃ、公正証書遺言はというと
1.証人2人の立ち合いがあること
この証人、だめな人たちがおりまして
(だめな例)
未成年者、推定相続人、受遺者(遺産を遺言でもらう人)、その配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者と4親等内の親族、書記及び雇人
まあ、利害関係がありそうな人はだめということです
2.遺言者が公証人に遺言の内容を口授(お話)して、公証人がその内容を書く
耳が聞こえない方、しゃべれない方は、筆談でも大丈夫です
3.書いたものを遺言者と証人に確認して、OKならば、公証人含めて全員が署名、押印
こんな感じです。
見た感じ、どうでしょう?
自筆証書遺言は一人でできましたが、
公正証書遺言は、公証人と、証人2人が関与してますね。
専門家(司法書士等)に頼んだ場合は、事務所に遺言者がいらっしゃって、公証役場に、司法書士事務所の人が2人ついていく、という感じでしょうか。
もちろん、証人はお客様が連れてきてもいいですが
まず、ここが大変ですよね。
しかも、公正証書遺言を作成するにあたっては、印鑑証明書や、戸籍、住民票、全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書なんかをそろえなければなりません。
「いっちょ遺言でも書くか」と思っても、必要書類の取得、司法書士との打ち合わせ、公証役場の予定も合わさって、結構時間がかかるのです。
このタイムラグが曲者です!!
自分が明日生きている保障はありますか?
可能性として、その間にお亡くなりになられる方もいらっしゃるはずです。
私の事務所に遺言の相談に来た場合は、
とりあえず便箋に自筆証書遺言を簡単に書いていただきます。
そして、公正証書遺言ができたら、破棄してもらいます。
これが、昨日記事に書いた保険という意味ですね
なんか、公正証書遺言はめんどくさい感じがしますけど
次回は、自筆と公正証書遺言のメリット、デメリットをお書きしたいと思います。
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