西新井大師へ初参り
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2021/03/04
先日、行政書士の倫理研修を受けました。
コロナ禍もあって、初のオンライン研修。
登録から五年ごとに研修を受けなければなりません。
これは、司法書士も一緒です。
確認してみたところ、行政書士の登録は、
平成22年4月15日。
確かに10年ですね。
ちなみに、司法書士の登録は、
平成20年3月15日。
司法書士の登録から、2年後に行政書士の登録をしました。
行政書士は司法書士より先に合格しておりましたが、
最初は行政書士の登録までいるかなあ、と思っておりました。
開業して業務を続けていくうちに、
隣接業務(業界では業際と言ったりします。)の依頼も多くなってきて
これは登録しておいたほうが良いなあ、と考えて登録しました。
会社設立と定款、議事録等の作成、その後の許認可の申請、
遺言書の作成や遺言執行者の選任
相続登記と遺産分割協議書の作成
司法書士、行政書士どちらでやる??という微妙な問題も
二つ登録しておけば問題なし。
どちらの資格でやるのかなんて、お客様に説明するのも難しいです。
いちいち考えるのがめんどくさくなった、ということもありまして・・・。
今では、行政書士の業務の件数も増えており、
立派に売り上げの柱の一本となっております。
これから行政書士業務もさらに増やせていければと思っております。
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