いつまでに何をすればいい?登記申請の期限と罰則内容
相続登記の義務化がスタートしました。これにより、被相続人が所有していた不動産を相続した場合、原則として相続開始および不動産の所有を知った日から3年以内に相続登記を完了させる必要があります。このルールは、登記されていない建物、いわゆる未登記建物にも当然適用されます。
この義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料とは行政罰の一種であり、いわゆる「罰金」ではありませんが、法律上の義務違反に対する制裁措置として非常に重い意味を持ちます。相続人が複数存在する場合は、代表者のみならず全ての相続人が過料の対象となり得るため、注意が必要です。
さらに、未登記建物の相続手続きは一般的な不動産と異なり、まず建物としての存在を登記簿上に明らかにする「表題登記」を経たうえで、「所有権保存登記」を行う必要があります。このため、通常の登記よりも準備すべき書類や工程が多く、期限ギリギリでの対応では間に合わないリスクもあります。
相続人が登記を行わないまま建物を放置すると、第三者への売却や贈与、担保提供などが法的にできないだけでなく、相続人同士の間でも相続分の主張や売却調整が困難となります。これは、特に将来的に「遺産分割協議」が必要になった際や、別の相続人が亡くなって新たな相続が発生したときに、手続きがより複雑化する原因にもなります。
相続登記義務化の概要
| 内容
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詳細
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| 義務開始日
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2024年4月1日
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| 登記申請期限
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相続開始および所有を知った日から3年以内
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| 対象となる不動産
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登記済建物、未登記建物、土地すべて
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| 義務違反に対する過料
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10万円以下
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申請期限を過ぎてしまうと過料が発生するだけでなく、「相続人が責任を持って管理していない」とみなされ、建物解体や公共の支障除去の対象になることもあるため、放置せず速やかに対応することが重要です。
不安がある場合は、登記手続きに精通した司法書士や土地家屋調査士に相談し、早めの手続きを行うことが確実です。全国の法務局や各自治体でも無料相談を受け付けていることが多く、情報収集だけでも早めに行動しておくと安心です。
表題登記と所有権保存登記の違いと順序を正しく理解する
未登記建物の相続登記を行うには、通常の登記済不動産とは異なる手続きが必要になります。特に重要なのが、「表題登記」と「所有権保存登記」という2つの手続きの存在です。この順番や役割を正しく理解しておかないと、申請が通らないばかりか、再申請による時間的ロスが発生する可能性もあります。
表題登記と所有権保存登記の比較
| 区分
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表題登記
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所有権保存登記
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| 担当専門家
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土地家屋調査士
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司法書士
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| 主な内容
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建物の存在や構造、面積の登録
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所有者の名義を正式に記録
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| 必要書類
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建物図面、各種証明書、測量資料
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遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産評価証明書など
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| 登記の順序
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最初に行う
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表題登記後に実施
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| 登録免許税の有無
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原則不要
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登録免許税が必要(評価額の0.4%が目安)
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この順番を誤って所有権保存登記だけを先に行おうとすると、法務局で受付を断られるケースがほとんどです。特に古い建物や増築が繰り返されている場合、図面との整合性が取れず、再調査が必要になることもあります。そのため、現地の実情と資料との整合をしっかりと確認した上で、登記申請の計画を立てることが成功の鍵となります。
また、相続人が複数いる場合は、「遺産分割協議書」で誰が建物を相続するのかを明記し、全員の同意を得たうえで登記を行う必要があります。遺言書がある場合でも、法的要件を満たしていなければ登記に反映できないことがあるため、専門家の助言が不可欠です。
以上のように、未登記建物の相続登記は通常の登記以上に手続きが複雑かつ段階的であり、一歩間違えると大幅な時間ロスや余計なコストが発生します。登記の順序や役割分担を正しく理解したうえで、早期に準備を進めることが大切です。相続登記義務化の影響で申請が集中している地域もあるため、早めの行動がトラブルを未然に防ぐことにつながります。