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相続手続きを自分で進めるステップ

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相続手続きを自分で進めるステップ

相続手続きを自分で進めるステップ

2026/06/06

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「相続の手続きは自分でできるのだろうか」「戸籍謄本や登記などの準備が難しそう」「専門家に依頼すると費用が高くなると聞いて迷っている」――このようなお悩みを抱えていませんか?

 

実際には、相続手続きのうち多くの方が書類収集や登記申請などを自分で行い、費用を抑えています。たとえば、不動産の相続登記に必要な登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」と分かりやすく、戸籍謄本も1通450円ほどで取得できます。複数の金融機関での預金解約も、必要書類と手順を把握すればスムーズに進めることが可能です。

 

専門家に依頼した場合はトータルで高額になることも、自分で進めれば実費のみで完了できたという体験談も多く、毎年「思っていたよりできた」と実感される方が増えています。 ただし、期限を過ぎてしまったために過料が発生したり、戸籍の取りこぼしといった失敗例もあるため、しっかりと手順を知っておくことが大切です。

 

この記事を最後まで読むことで、相続手続きを自分で進めるための判断基準や全体の流れ、必要な書類や費用の内訳、そして失敗を防ぐためのポイントまで、実践的に身につけられます。まずは「自分でできるかどうか」を知るところから始めてみましょう。

 

相続手続きの専門サポート - 司法書士法人ふたば総合事務所

司法書士法人ふたば総合事務所では、相続に関する複雑な手続きやお悩みを解決するお手伝いをしております。相続登記、遺言書作成、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたるサービスを提供し、どのようなケースでも安心して対応いたします。相続税の申告や相続人調査、遺産分割に関するアドバイスまで、専門的な知識をもとにお客様一人ひとりに最適な解決策を提案させていただきます。また、相続手続きに関して不安や疑問を感じている方々に対して、わかりやすく丁寧に説明し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。相続でお困りの際は、ぜひ司法書士法人ふたば総合事務所にご相談ください。

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住所 〒120-0034東京都足立区千住4丁目26−3
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相続手続きを自分で行う前に知っておきたい基礎知識と全体像

相続手続きを自分で行う場合、費用を大きく抑えられる一方で、書類準備や申請手続きには手間と時間がかかります。特に不動産や預金の名義変更、相続税の申告などは各機関への申請が必要で、正確な書類の収集や作成が求められます。自分で手続きを進めるには、相続人の確定や遺産分割協議、必要書類の取得、期限の管理が不可欠です。手続きの流れや注意点を事前に理解しておき、適切な準備をすることが成功のポイントとなります。

 

相続手続き自分でできる?判断基準と適したケース

相続手続きを自分で行うかどうかは、遺産の種類や相続人の人数、関係性によって判断が異なります。以下のようなケースでは、自分で進めやすいです。

 

  • 遺産が預金や単独所有の不動産など、内容がシンプルな場合
  • 相続人が少なく、全員が協力的な場合
  • 遺産分割協議が円滑に進む場合

 

一方、複数の不動産や株式、相続人同士の関係が複雑な場合は、専門家のサポートを検討するのも良いでしょう。判断に迷う場合は、相談窓口などを活用するのも一つの方法です。

 

相続手続き自分で行う人の割合と実際の成功事例

 

相続手続きを自分で進めている方は全体のおよそ2割から3割とされています。特に少額の預金や土地だけのケースでは、ご自身で全て完了させている事例が増えています。

 

  • 預金と土地1件の相続で、1万円未満の実費で完了した例
  • 銀行手続きも書類が揃えば2週間ほどで終了した例
  • 相談窓口を活用し、戸籍集めや協議書作成も円滑に進行した例

 

実際の体験談では、リストアップや期限管理、公式サイトの書式見本を活用することが成功のポイントになっています。

 

相続手続きを自分で行うメリット・デメリット比較

 

自分で相続手続きを行う場合と、専門家に依頼した場合のメリット・デメリットを比較します。

 


自分で行う場合 専門家へ依頼
費用 登録免許税・収入印紙代など実費のみ(低額) 司法書士・弁護士等の報酬が発生(高額)
時間 1〜3ヶ月(書類集めや申請など) 1〜2ヶ月(大半を代行してもらえる)
難易度 高(書類準備や申請ミスのリスクあり) 低(専門家が対応)
リスク 書類不備や期限超過でやり直しが発生する場合あり ほぼなし

 

費用を抑えたい方や、手続き内容がシンプルな場合は自分で進めるメリットが大きいですが、不安や複雑さがある場合は専門家の利用も検討しましょう。

 

相続手続きの全体流れをステップで把握

相続手続きは段階を追って進めることで、スムーズかつ確実に完了させることができます。以下のステップで全体像をつかみましょう。

 

  • 被相続人の死亡確認と届出
  • 相続人全員の特定(戸籍収集)
  • 遺言の有無を調査
  • 相続財産の調査・評価
  • 相続放棄や限定承認の検討(必要な場合は家庭裁判所へ申述)
  • 遺産分割協議と協議書作成
  • 不動産相続登記申請(法務局へ)
  • 銀行預金や証券などの名義変更手続き
  • 相続税の申告・納付(課税がある場合は税務署へ)
  • 各種名義変更と完了確認

 

各手続きごとに必要な書類や提出先が異なるため、事前にリストアップして進めると効率的です。

 

相続開始から完了までのタイムラインと各機関対応

 

相続手続きの主なタイムラインは次の通りです。

 

  • 死亡届提出(7日以内)【役場窓口】
  • 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)【家庭裁判所】
  • 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)【税務署】
  • 不動産の相続登記(3年以内)【法務局】
  • 銀行預金の解約や名義変更(随時)【金融機関窓口】

 

手続きには期限があるものも多く、特に放棄や税申告などは期限を過ぎると不利益が大きいため、早めの準備が重要です。

 

法務局・銀行・税務署の役割と順序

 

各機関の主な役割と手続きの順序は以下の通りです。

 

  • 法務局:不動産の名義変更(登記)、遺産分割協議書や戸籍謄本などの提出
  • 銀行等の金融機関:預金口座の凍結解除・解約、必要書類の提出
  • 税務署:相続税の申告・納付、財産評価の確認

 

基本的には、法定相続情報一覧図の作成や遺産分割協議が終わってから、順に各機関での手続きを進めるとスムーズです。必要書類を事前にそろえておけば、重複取得や手続きの遅れを防げます。

 

自分で相続手続きを行うための相続人調査と戸籍謄本の完全収集方法

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本取得手順

相続手続きを自分で進める場合、最初に必要なのが被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式の収集です。これにより、法定相続人を正確に特定できます。すべての戸籍をそろえるには、被相続人の本籍地で取得するのが基本ですが、転籍や婚姻歴などで複数の戸籍が存在することが多いため、履歴を確認しながら漏れなくたどることが大切です。

 

取得の手順として、まず最新の戸籍(戸籍謄本または除籍謄本)を取得して転籍履歴を確認し、その記載をもとに前本籍地を特定して、順次さかのぼって請求します。婚姻や離婚、養子縁組の有無も戸籍に記載されているため、相続人調査の根拠となります。

 

本籍地不明時の住民票活用と広域交付制度の使い方

 

被相続人の本籍地が不明な場合は、住民票の除票を活用します。除票には本籍地が記載されているため、これを取得して請求先を特定するのが効率的です。

 

また、広域交付制度を利用すれば、全国どこの役場でも戸籍謄本の一部が取得できる場合があります。近年では本籍地以外の窓口でも戸籍謄本の請求が可能となり、遠方に住んでいる場合でも手続きがスムーズです。利用時は、本人確認書類の提示が必要となります。

 

郵送・オンライン申請の具体的な方法と必要書類

 

戸籍謄本は郵送でも申請することができます。申請書のほか、本人確認書類(運転免許証のコピーなど)、返信用封筒、定額小為替(手数料分)を同封し、本籍地の役場に送付します。

 

オンライン申請の場合は、各自治体の電子申請サービスやマイナポータルから手続きが可能です。オンライン申請後、原本書類の郵送が必要な場合もあるため、自治体の案内をよく確認して手続きを進めましょう。

 

相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書の集め方

相続人全員分の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書の収集も必須です。戸籍謄本で続柄や相続資格を確認し、住民票は現住所の証明、印鑑証明書は遺産分割協議書や登記手続き時に必要となります。

 

収集の際は、相続人それぞれが自分の本籍地・住所地の役場で取得することになります。必要書類や本人確認書類を忘れずに持参し、複数人分を一括で集める場合は事前にリストアップしておくと効率的です。

 

代理人委任状の書き方と役場窓口での手順

 

相続人本人が窓口に行けない場合、代理人による取得も可能です。その際は、委任状の提出が必要となります。委任状には、委任者の氏名・住所・生年月日・押印、代理人の情報、取得目的を明記します。

 

役場窓口では、受付で委任状と代理人の本人確認書類を提示し、必要な戸籍や証明書を申請します。記入ミスや記載漏れがないように、事前に役場のホームページで様式を確認しておくと安心です。

 

戸籍謄本の枚数計算と費用目安(1通450円~)

 

戸籍謄本の必要枚数は、被相続人の出生から死亡までを証明するもの、相続人全員分、さらに遺産分割協議書や登記申請用として提出先ごとに用意が必要です。

 

費用は1通あたり約450円が目安となります。家族の人数や本籍の数によっては5枚以上が必要になるケースもあり、合計で数千円程度を見込んでおくと安心です。複数の機関に提出する場合は、原本還付を申請すればコピーで代用できる場合もあるため、コスト削減にもつながります。

 

不動産・土地・家屋の相続登記手続きを自分で進める方法

不動産や土地、家屋の相続登記は、専門家に依頼せず自分で手続きすることが十分可能です。自力で進める場合は、以下のステップを踏むことで、漏れやミスを防ぎながら効率的に完了できます。

 

  • 物件情報の確認と必要書類のリストアップ
  • 名寄帳や固定資産課税台帳による調査
  • 相続人の確定と関係図の作成
  • 遺産分割協議書の作成と署名・押印
  • 登記申請書類の作成
  • 登録免許税の納付(収入印紙の準備)
  • 法務局への登記申請(窓口・郵送・オンライン)

 

この流れを守れば、専門家に依頼した場合と同じくらい確実に手続きを進めることができます。

 

物件調査と登記事項証明書の取得方法

相続する不動産の正確な情報を把握することが重要です。まず、物件の所在地や地番、面積などを確認し、登記事項証明書を法務局で取得します。登記事項証明書は土地や建物ごとに必要となり、所有者や持分の状況も記載されています。取得費用は1通600円程度です。

 

正確な物件情報をそろえておくことで、後の書類作成や協議もスムーズに進みます。証明書は郵送やオンラインでも取得が可能なので、忙しい方にも便利です。

 

名寄帳・固定資産課税台帳の活用で漏れ防止

 

所有不動産に漏れがないか確認するには、役場で名寄帳や固定資産課税台帳を取得しましょう。名寄帳には被相続人名義の土地や家屋が一覧で記載されているため、見落としを防ぐことができます。

 

また、固定資産課税台帳は評価額の確認や登録免許税の算出にも使います。取得費用は数百円程度で、窓口や郵送で対応してもらえます。

 

私道・共有持分・複数筆の確認ポイント

 

私道や共有持分、不動産が複数筆ある場合には、それぞれを個別に調査し申請する必要があります。共有名義の不動産は全相続人の合意が不可欠なので、注意が必要です。漏れなく申請するために、以下の点に注意しましょう。

 

  • 私道や共有地も名寄帳で確認
  • 複数筆は全て登記事項証明書を取得
  • 持分割合も必ずチェック

 

ミスを防ぐためには、一覧表を作成して管理するのがおすすめです。

 

遺産分割協議書と相続関係説明図の作成

相続人が複数いる場合は、財産の分け方を決める遺産分割協議書と、法務局用の相続関係説明図が必要です。これらの書類は自作も可能ですが、正しい書式と内容が求められます。

 

遺産分割協議書の記入例と全員署名押印手順

 

遺産分割協議書には、次の事項を必ず記載します。

 

  • 被相続人の氏名・死亡日
  • 相続人全員の氏名・住所
  • 分割内容(不動産の分配や持分割合など)

 

相続人全員の署名と実印による押印が必要です。また、各人の印鑑証明書も添付します。署名漏れや記載ミスがあると申請が却下されるため、書式例を参考に慎重に作成しましょう。

 

相続関係説明図の描き方と法務局認証取得

 

相続関係説明図は、家族構成や相続人の関係性を図式化したものです。被相続人を中心に、配偶者・子・兄弟姉妹などを線でつなぎ、氏名や生年月日を記載します。

 

手書きでもパソコン作成でも問題ありません。作成後は必要書類に添付し、法務局で認証を受けます。これにより、複数の手続きで戸籍謄本を何度も提出せずに済みます。

 

登記申請書の作成と法務局提出

登記申請書は、法務局ホームページからダウンロードできる書式を利用し、必要事項を記入して作成します。不動産ごとに申請書が必要となるため、複数物件がある場合は注意しましょう。

 

申請時には以下の書類を用意します。

 

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 各種証明書(戸籍謄本、印鑑証明書など)
  • 固定資産評価証明書

 

提出方法は窓口・郵送・オンラインから選択できます。申請後、登記識別情報通知が発行されます。

 

登録免許税計算(固定資産評価額×0.4%)と収入印紙

 

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%を掛けて算出します。たとえば評価額約1,000万円の場合、税額は約4万円となります。納付は収入印紙で、申請書に貼付します。

 

登録免許税の計算式:

 

固定資産評価額 税率 登録免許税
例:約1,000万円 0.4% 約40,000円

 

複数物件がある場合は、各物件ごとに計算し合計します。評価額は固定資産課税証明書で確認しましょう。

 

オンライン申請と原本還付の選択肢

 

法務局ではオンライン申請も受け付けています。マイナンバーカードや電子証明書を活用し、24時間いつでも手続きが可能です。オンライン申請後、原本提出が必要な書類(印鑑証明書など)は郵送で対応できます。

 

原本還付を希望する場合は、提出時に「原本還付請求書」を添付します。これによって、重要な書類を手元に残し、他の手続きで再利用できるので便利です。

 

相続手続きの専門サポート - 司法書士法人ふたば総合事務所

司法書士法人ふたば総合事務所では、相続に関する複雑な手続きやお悩みを解決するお手伝いをしております。相続登記、遺言書作成、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたるサービスを提供し、どのようなケースでも安心して対応いたします。相続税の申告や相続人調査、遺産分割に関するアドバイスまで、専門的な知識をもとにお客様一人ひとりに最適な解決策を提案させていただきます。また、相続手続きに関して不安や疑問を感じている方々に対して、わかりやすく丁寧に説明し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。相続でお困りの際は、ぜひ司法書士法人ふたば総合事務所にご相談ください。

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