主に当事務所で取り扱っている在留資格は、下記の通りです。
◆就労系
・人文知識 ・国際業務 ・経営管理 ・企業内転勤 ・技術 ・技能
◆身分系
・日本人配偶者など ・永住者の配偶者など ・永住者 ・定住者
ビザ取得・国際業務
ビザ取得・国際業務
在留資格(ビザ)について
家族を日本に呼び寄せたい
日本人の夫と離婚したが、このまま日本で子供を育てたい
長年日本に住んでいるので、永住ビザをとりたい
大学を卒業し、このまま日本で就職するのでビザを変更したい
日本国籍を取得したい など
外国人が日本に滞在中に一定の活動を行ったり、一定の身分にもとづいて日本に在留するために必要な資格を「在留資格(ビザ・VISA)」と言います。
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律などにより定められています。
日本には現在27種類の在留資格があり、日本に入国する前に予め申請・取得する必要があります。入国後、在留資格の変更がある場合や、期間の更新がある場合は、その都度入国管理局へ出頭し、許可が出れば引き続き日本に在留することが出来ます。
日本で働くための在留資格
全ての資格が就労可能というわけではなく、就労が可能なビザの種類は限定されています。
全部で12の区分(一部は下記参照)に分かれた就労ビザがございますので、お客様の事情やご希望などに合わせて、適切なビザの取得をアドバイスいたします。
◆人文知識・国際業務
貿易関係の仕事や、通訳・翻訳などの仕事をする場合に取得。
◆技術
機械工学の技術者など、特殊な技術をもっている場合に取得。
◆経営・管理
外資系企業の社長・取締役など、日本で会社を経営する場合に取得。
◆技能
調理師・菓子職人などが日本で仕事をする場合に取得。
◆技能実習
◆特定技能
◆その他
法律・会計業務、医療、介護、研究、教育、企業内転勤、興業、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道などの場合に取得。
海外親族の招へいのための在留資格
海外に住んでいる親や兄弟、子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、「家族滞在」という在留資格を取得することになります。
家族滞在を取得する際には以下の2点に注意する必要があります。
短期滞在・研修などの一部の在留資格の方は、家族滞在の資格を用いた招へいはできません。
配偶者は婚姻中の者に限られ、内縁者などは含まれません。
子は、実子に限らず、養子や非嫡出子、及び既に成年に達している場合であっても含まれます。
親・兄弟姉妹などは、家族滞在の資格で呼び寄せることはできません。そのため、別の方法で呼び寄せることになります。
在留資格更新・在留資格変更
永住者の在留資格を除き、在留資格は、在留できる期間が定められています。
この期限を越えてなお日本に滞在していると、不法滞在となり、強制的に本国へ送還されたり、最長で10年間日本への入国を拒否される場合があるため、注意が必要です。
今持っている在留資格の期限を超えて、引き続き日本に在留したい場合は、在留資格更新許可申請を行う必要があります。
また、今持っている在留資格に決められた内容と異なる活動を行いたい場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
帰化申請
日本国籍を取得するために必要な手続きです。
永住申請
日本で永住権を獲得するために必要な手続きです。
意外と手間がかかる在留資格申請
申請手続きは非常に待ち時間がかかる上、本人が入国管理局へ出頭しなくてはなりません。
申請のために、わざわざ休暇を取る方も多いでしょう。
手続きが不安であったり、時間がないという方も多いと思います。そんな時は、当事務所にお任せください。ご相談から書類の作成、入国管理局への申請代行まで、トータルでご対応いたします。
※一部特殊な案件を除く。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は英語も対応可能ですので、英語圏の方も安心してお越しください!