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<title>スタッフが執筆し東京の事務所から相続問題などを情報発信するブログです</title>
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<title>ホームページをリニューアルしました</title>
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<![CDATA[
ホームページをリニューアルしました。「お問い合わせ」の際、写真等のファイルを添付することができるようになりました。是非ご活用ください。
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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20260721190234/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続による名義変更登記の義務化のお話（司法書士業務）</title>
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<![CDATA[
新聞や雑誌で取りざたされている、相続による名義変更登記の義務化のお話ですが
２０2４年をめどに、法律改正で相続登記を義務化する方針です。
今までは、基本、相続登記をせずに放置していても、罰則はありませんでした。
将来的には、正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合は、
過料が処せられることになります。

司法書士としては、罰則のあるなしにかかわらず、
自分の不動産ということを公的に証明し、いらぬトラブルを回避するために
相続登記はしておいたほうがよいと思っております。

現在、九州の面積くらい、所有者不明の土地がある、
と言われており、国としても固定資産税をきちんととりたい、
という意向もあるかとは思います。


そのおかげかどうかわかりませんが、数年前に亡くなった方の
相続による名義変更登記の依頼が多くなっております。

実際の手続きにおいても、５年以上登記をしていない場合、
取得できなくなる書面等も出てきて、作成書面も増えたりで
報酬も通常より高くなる傾向にあります。

皆様も、もし相続による名義変更登記をお忘れの場合、
お早目の対応、司法書士に連絡をすることをお勧めします。


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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20210622123223/</link>
<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>最短の公正証書遺言（司法書士としての証人含む）</title>
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随分前の話ですが、お客様からの問い合わせで、
緊急の公正証書遺言の作成依頼がありました。（厳密にいうと、作成は公証人ですが。）
親族が余命宣告を受けて、早めに作成してほしいとのことでした。

公証人にも事情を話し、入院先の病院で、公証人の出張のもと、
無事作成ができました。
依頼からわずか中２日。

ほっとした間もなく、一月ほどで遺言者はお亡くなりになりました。

兄弟姉妹の相続であり、もし遺言がなかったら、
遺産分割協議に関わる人数が１０名を超えてしまうような状況。
ずっと面倒を見ていた兄弟に、遺言者の意思として、
無事相続してもらうことができました。

相続手続きが終わった後、遺言書ができてよかったと安堵するのと、
残念な気持ちをいろいろありましたが、
こういう仕事は、人のためになったなあ、
と感じるものです。

あまりないケースですが、遺言書のあるなしで、
かなり状況が変わりますので、
もしそのような事態になったら、迷わず専門家にご相談してください。


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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20210415123228/</link>
<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>西新井大師へ初参り</title>
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<![CDATA[
少し前の話になりますが、
西新井大師へ初参りをしてきました。

毎年従業員全員で行っていたのですが、
今年は緊急事態宣言中ということで、
家族も連れず一人で参拝。
土曜一人でいくのは寂しいものです。

また、休日なのに、天気が悪かったせいもあるかもしれませんが、人はまばら。
食べ物の屋台ももちろん出ておりません。



周りのお店も、開いているところがちらほらという状況。
毎年活気があるのですが、今年はこちらも寂しいものです。

報道では、緊急事態宣言が延びるということで、
この状況がいたるところで続くのでしょう。

いつもなら屋台で食べたり、お酒飲んだりしてますが、
しぶしぶ家族と従業員の護摩札１０枚を一人で持ち帰り
家に帰ってお酒を飲む。

今日もそんな感じになりそうです。
気持ちが上がりませんが、もう少しの辛抱と思い
頑張っていかなければなりませんね。

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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20210304123231/</link>
<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>司法書士として年始の会社設立登記２件申請</title>
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<![CDATA[
皆様、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
司法書士、行政書士事務所の仕事始めは、たいていは１／４からです。
土日でなければですが。

これは、法務局をはじめとする、役所関係の仕事始めと、
司法書士としては、金融機関の仕事始めもあり
それに合わせる事務所が多いからです。

ふたば事務所も、１／４から開始しました。
従業員は年始休暇で（いつとっても良いですが、今とる方が多いので）お休みですが。

１／４から法務局の仕事始めで、会社の設立登記をいたしました。
基本的に、今年一年で一番早く登記を出すとしたら、１月４日。
東京法務局城北出張所に１社と、千葉地方法務局に１社申請しましたが、
城北出張所はさすがに一桁の受付番号でした。
千葉地方法務局は、１００番台。

会社法人登記部門の受付順ですが、
千葉県は、県内すべての会社法人登記を千葉地方法務局で受け付けますので、
すでに千葉県内で、１００件以上の会社関係の登記が出されていた、ということですね。
会社法人のすべての登記（役員変更とか、本店移転とか、目的変更とか）の件数ですから、
その時点で１００社以上会社の設立があったわけではないのでそこは勘違いないようにお願いします。

緊急事態宣言が出るかわかりませんが、
昨年同様、ふたば事務所をお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。



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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20210105123238/</link>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>ふるさと納税の時期です</title>
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<![CDATA[
私事ではありますが、ふるさと納税をしました。
例によってギリギリですが。

ふるさと納税は、年々認知度が上がってきていると思いますが、
皆様のメリットだけで簡単に言うならば、
収入によって、実質負担2000円でお礼の品が受け取れる制度
（細かなところは各自ネットで調べていただくとして）
来年の確定申告に間に合わせるのであれば、
年末までに申請を完了していなければなりません。

私の実家の茨城県筑西市、妻の実家の山形県酒田市を多めに、
ちょっと気になるお礼の品の場所を少々違う自治体に申請。
（一部自治体への寄付金になります）

少しずつ返礼品も配達されていて、ちょっとした贅沢ができそうです。

住所地の自治体には申し訳ないですが、
お忘れの方、また初めての方も、申請していない方はおすすめですので
お早めに申請してみてください。





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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20201228123241/</link>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>司法書士法人・行政書士ふたば事務所の年末年始の営業について</title>
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<![CDATA[
今年も残すところあとわずかとなりました。
司法書士、行政書士は法務局（登記所）、役所に提出する書類の作成がメインですので、
そちらの営業日と同じ営業をしている事務所が多いと思います。
ふたば事務所も同様に、今年の営業は２８日まで。

来年の営業は、暦通り（残念ながら？）１月４日からとなります。
１月４日申請予定の会社設立登記もあります。
年始はゆっくり時間が過ぎますので、ＨＰや広告関係、
年末に終わらなかった書類の整理等をすることになりそうです。

なお、今年はコロナの影響もあり、年末年始に実家に帰ったり、
旅行したりはしませんので
もし２９、３０日に打ち合わせをしたい（ズーム等オンライン含む）
のご希望があれば、対応ができそうです。

そのようなご要望がありましたら、ご連絡くださいませ。
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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20201223123246/</link>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>家賃支援給付金の申請をしました（感想）。</title>
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<![CDATA[
先ほどまで、家賃支援給付金の申請をしておりました。
行政書士の仕事と思われるかもしれませんが・・・
恥ずかしながら当事務所の給付金の申請です。

今年の５月から一か月当たりの昨年度の売り上げが５０％を下回るか、
連続した三か月の売り上げ合計が３０％以上マイナス
という要件です。

司法書士・行政書士事務所もコロナのあおりを受けております・・・
ここのところで言えば、売り上げが前年並みに戻ってきておりますので、
そこそこ忙しくはなっておりますが、
また感染者が増えてきており、これからどうなるか、
事務所の所長として、戦々恐々としております。

さて、家賃支援給付金の申請に関してですが、やってみた感想は

意外と難しい！
めんどくさい！！

持続化給付金、雇用調整助成金、飲食店の感染拡大防止協力金、
東京都の事業継続緊急対策（テレワーク）助成金、
足立区の小規模事業者経営改善補助金
などなど、コロナ関連での補助金、助成金の申請を行ってきましたが
自分の事務所での家賃支援給付金が一番手間がかかり、
途中だんだん嫌になってきました・・・。
（なので、不備があるかもしれないと、一抹の不安があります）
確認する書類が多いのはわかるのですけど。

ちなみに、当事務所は法人成したり、事務所と駐車場の貸主が違うなど
少し難易度が高い部類だったかと思いますが、
家賃を減額してもらっていたり、途中で貸主が変わる等、
ほかにも書類が増えるパターンも多いです。

専門家でさえこんな気持ちになるので、自社で行っている方々は
さらに苦労しているのではないかと思われます。

家賃支援給付金の支払いの遅れが問題となっているようですが、
確認するほうも一苦労だと思いますので、そりゃそうだよな、
という気持ちです。
専門家に頼んだほうがよいですよ、という意味ではないのですが、
とはいえ、なんちゃら会社等に頼むのもどうかなあ（代理申請となるので、コンサル会社が受けていいのかの問題で）

いずれにせよ、今回もいい経験になりました。
どうしても自社でやってみて難しいようでしたら、
専門家に相談してみてください。










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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20201117123249/</link>
<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士の倫理研修</title>
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<![CDATA[
先日、行政書士の倫理研修を受けました。
コロナ禍もあって、初のオンライン研修。
登録から五年ごとに研修を受けなければなりません。
これは、司法書士も一緒です。
確認してみたところ、行政書士の登録は、
平成２２年４月１５日。
確かに１０年ですね。
ちなみに、司法書士の登録は、
平成２０年３月１５日。
司法書士の登録から、２年後に行政書士の登録をしました。
行政書士は司法書士より先に合格しておりましたが、
最初は行政書士の登録までいるかなあ、と思っておりました。
開業して業務を続けていくうちに、
隣接業務（業界では業際と言ったりします。）の依頼も多くなってきて
これは登録しておいたほうが良いなあ、と考えて登録しました。
会社設立と定款、議事録等の作成、その後の許認可の申請、
遺言書の作成や遺言執行者の選任
相続登記と遺産分割協議書の作成
司法書士、行政書士どちらでやる？？という微妙な問題も
二つ登録しておけば問題なし。
どちらの資格でやるのかなんて、お客様に説明するのも難しいです。
いちいち考えるのがめんどくさくなった、ということもありまして・・・。


今では、行政書士の業務の件数も増えており、
立派に売り上げの柱の一本となっております。

これから行政書士業務もさらに増やせていければと思っております。


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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20201103123252/</link>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続による名義変更登記に必要な書面</title>
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<![CDATA[
相続が発生し、名義変更登記をしなければならない時、どんなものが必要なのでしょうか。ここから相続登記に必要な書類を列挙してみます。
被相続人（亡くなった方のもの）①除籍、原戸籍謄本（生まれてからから亡くなるまですべてのものです）被相続人が生前に本籍をおいたすべての役所で取得します。②住民票の除票（本籍の省略をしないもの）被相続人の最後の住所地の役所で取得します。③相続対象不動産の固定資産評価証明書役所等の固定資産税課又は都税事務所等④相続する不動産の権利証又は全部事項証明書（謄本）全部事項証明書（謄本）は法務局（登記所）で取得できますが、権利証ないし⑤の納税通知書等で物件の確認ができれば、インターネットから、当事務所でその場で情報を取得できますので、難しい場合はなくても確認できます。⑤納税通知書毎年送られてきていると思います（物件の確認のためですので、どこだかわからない場合はなくても大丈夫です。）
以下、相続人のものです。⑥全員の戸籍謄本（抄本でも可）⑦全員の印鑑証明書⑧相続される方の住民票（本籍の省略をしないもの）＊⑧は、不動産を相続されない方は不要です⑨免許証等、本人確認書面
最初に相続のご相談があると、こういう書面を集めなければなりませんとお客様に伝えます。
③評価証明書ないし⑤納税通知書があると、大体の費用もその場でお伝えすることもできますね。
基本、取れる書面はお客様に取得いただき、不足書面をこちらで取得することが多いです。もちろん、すべて頑張ってご自身で取得される方や、ほぼ当事務所に丸投げでお願いされる方もいらっしゃいます。（もちろん、すべての取得の依頼も喜んでお受けいたします！）
書類がない場合でも、相続案件を多数手がけておりますので、大体の相談はできますので、書類がなくても最初にお話が聞きたい、という場合でも、お気軽にご連絡ください。
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<link>https://futaba-office.com/blog/detail/20201005123256/</link>
<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
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