相続による名義変更登記の義務化のお話(司法書士業務)
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2021/06/22
随分前の話ですが、お客様からの問い合わせで、
緊急の公正証書遺言の作成依頼がありました。
(厳密にいうと、作成は公証人ですが。)
親族が余命宣告を受けて、早めに作成してほしいとのことでした。
公証人にも事情を話し、入院先の病院で、公証人の出張のもと、
無事作成ができました。
依頼からわずか中2日。
ほっとした間もなく、一月ほどで遺言者はお亡くなりになりました。
兄弟姉妹の相続であり、もし遺言がなかったら、
遺産分割協議に関わる人数が10名を超えてしまうような状況。
ずっと面倒を見ていた兄弟に、遺言者の意思として、
無事相続してもらうことができました。
相続手続きが終わった後、遺言書ができてよかったと安堵するのと、
残念な気持ちをいろいろありましたが、
こういう仕事は、人のためになったなあ、
と感じるものです。
あまりないケースですが、遺言書のあるなしで、
かなり状況が変わりますので、
もしそのような事態になったら、迷わず専門家にご相談してください。
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