遺産分割協議書の書き方について(司法書士、行政書士の立場から)
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2020/09/01
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遺産分割協議書とは、複数の相続人が、相続財産(被相続人の遺産)を具体的に、誰がどのように引き継ぐか、とうことを文書にしたものです。
相続人間で、遺産を分割する方法を示した書面、と言えるでしょうか。
これをもとに、相続手続きを進めていくことが一般的です。
どのように書いたらいいですか? という質問を受けることが多いのですが、
実は、法律で決まっているわけではありません。
ひな形とかはネットで出ていると思いますが、上記のように、誰が(人)、何を(モノ)、どのように取得するか(意思)を具体的に書いてある必要があります。
人・・・被相続人と相続人の確定
被相続人であれば、住所氏名や本籍、死亡日
相続人であれば、住所と氏名があれば確実でしょう。
モノ・・・きちんと物件(不動産の表示)や預貯金口座、自動車の車種等を入れましょう。
自宅や別荘、自家用車というような記載だと、特定できない可能性もあります。
意思・・・上記のモノを、誰が取得するかを書きます。
そして、相続人全員が、自署して実印を押印します。
記名押印でも効力がありますが、できれば自署したほうが望ましいですね。
認印ではだめです。
実印の押印ということは、その印影確認のため、印鑑証明書が必要になります。
印鑑登録していない場合、残念ながら、市区町村役場で印鑑登録をしていただかなくてはなりません。
諸外国と違って、署名よりも実印という、日本はハンコ文化なのです。
一般的には、この遺産分割協議書がきちんと作成できていれば、法務局での相続登記、金融機関での払い戻し、証券会社での有価証券の名義変更などが対応可能になります。
全員から署名、実印の押印があっても、書き方に誤りがあると、相続手続きができない場合もありますので、
できれば専門家頼んだほうがよいかな、と思います。
もちろん、司法書士、行政書士事務所であるふたば事務所でも対応できますので、
相続手続きに経験豊富な当事務所にご依頼くださるとうれしいです。