遺言書の効力その1 「遺留分」とは
以前、こういう相続登記の相談がありました。
旦那様が亡くなられて、奥様名義に相続をしてほしいという内容です。
被相続人(亡夫)との間には、お子様がおられませんでしたので
本来なら奥様と、旦那様の兄弟姉妹(親がご存命ならばその親)が相続人になります。
ちなみに、お子様がいらっしゃれば、みなさん御存じのとおり、奥様とお子様が相続人ですね。
今回の場合、旦那様は遺言書をお作りになっていました。
お子様がいない家庭ですと、遺言の効力は非常に強いのです!
なぜかと言うと・・・
・・・とその前に、
皆様「遺留分」って知ってます?
「遺留分」とは、平たく言うと、
遺言で、相続分のすべてをもらえなくなってしまうのはかわいそうなので、一定の財産はちゃんと相続人にあげるよ、と法律で決めてある割合のことです。
例えば、夫の遺言書に、「すべて愛人にあげる」と書いてあったら、妻や子供は、怒りますよね。
こういう時、妻や子供は、本来もらえるべき相続分の半分が保障されているのです
もちろん、この、遺留分減殺請求権というものは、行使しなくてもいいですし、一年間ほおっておくと時効で消えてしまいますが
実は、この遺留分という権利、被相続人の兄弟姉妹にはないのです。
要するに、相続人が妻と亡夫の兄弟姉妹の場合、
夫の遺言書に、「妻に全部あげる」と書いてあれば、その通りになる
ということなのです。
しかも、遺言書がある場合の相続登記は、ない場合と比べて、相続人の行う手間がかなり少なくなるのです
「妻に全部あげる」という遺言だと、遺言書と、旦那様と自分の戸籍、住民票、固定資産評価証明書だけで済み
司法書士等の専門家を除けば、奥様だけで登記ができてしまうのです。
遺言を書く、書かないは個人の自由ですが、
こういう遺言を残していた旦那様は
「奥様への愛情が深かったのかな」
と感じます
ちょっと長くなりそうなので、続きは後日!
お読み頂きありがとうございます。
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