遺言書の効力 その2 書き方で・・・
前回のお話の続きで
旦那様の優しさで作成していたであろう、この遺言書
ただ、ちょっとした落とし穴が
旦那様の遺言書の書き方は、以下のような感じ
私の所有する以下の土地、建物は、妻A子に相続させる。
土地 足立区千住四丁目 26番3
宅地 200.00㎡
建物 足立区千住四丁目26番地3
家屋番号 26番3
居宅 平家建 100.00㎡
要するに、自宅の部分を妻に相続させようとお書きしていたんですね。
このような遺言書の書き方は、結構多いです。
こういう遺言書を見て、どう思います??
素直に、「ああ、自宅を妻にあげたかったんだな」
と思う方もいらっしゃると思います
しかし、司法書士の私としては、
「あれっ・・・自宅部分しか書いてない」
と思うのです。
故意にそういう遺言書を書いたかどうかは別として、
現金や、貯金や、他の不動産があったらそれはどうするんだろう?
と考えてしまうのです。
もちろん、前回書いたように、この遺言書のおかげで、自宅部分の奥様への名義変更は、スムーズにできます。
ただ・・・この旦那様は、
他の3㎡位の小さな私道部分もお持ちだったのです。(;°皿°)
私道部分は遺言書のどこにも書いてありません。
ということは、相続人の共有財産・・・
おそらく、旦那様は、その私道部分があることがわかっていれば、遺言書に書いていたはずです。
意図的に私道部分を抜かすとは考えられないので
結局、この私道部分(正確には、他の財産も)のために、旦那様の兄弟姉妹の方々(相続人全員)と、遺産分割協議を行わなければならないのです。
なんか、残念ですね
そういうことも含めると、この遺言書、旦那様の本当の意図とは違うような気がしませんか?
どういうことかと言うと・・・
ちょっと長くなるので、続きはまた次回にします。
お読みいただきありがとうございます。
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