遺言書の効力 その3 すべてを相続させたい。
さて、前回の続きで
遺言書が、もしかしたら旦那様の本当の意図とは違うものかもしれないというお話でした。
遺言書は、ちょっとした書き方に違いで、自分の意図するものと違うものができあがってしまう可能性があるのです
今回の場合も、もしかしたら、奥様にすべての遺産を相続させたかったのかもしれません
一般の方だと、
「俺のめぼしい財産って言ったらよ、頑張ってローン払って買った、この家と土地しかないっぺよ」(茨城訛り)
と考えられて、自宅の部分を書いておけばいいんだろ、と思う方もいらっしゃると思います。
これだと、先に書いたとおり、自宅部分だけが相続対象になってしまいます
全部あげたい場合はどうしたら良いか?
簡単です
「私の遺産は、すべて妻A子に相続させる」
と書けば済むのです。
先の例で言えば、自宅部分を書いた次に、
「その他一切の遺産は、妻A子に相続させる」
と書いてあれば、私道部分も晴れて一人で相続することができたんですね。
本当に簡単な話ですよね
専門家が入っていなかったのかな?
ちょっぴり残念
ただ、遺言を書くという行為自体は、素晴らしいですね
今回の場合でも、少なくとも、自宅部分の登記への労力は格段に減りましたし
ちなみに、一番簡単な遺言の例は、先ほどの、
「私の遺産は、すべて妻A子に相続させる」
という形。
ためしに、自筆で上記の通り書いて、今日の日付と名前を書いて、三文判でいいので、ハンコを押してみてください。
自筆証書遺言のできあがりです!
注)本当に効力が発生してしまう恐れがあるので、意図してない遺言の場合は破棄してくださいね
こんな簡単な遺言でも、妻にすべて相続させたいだけであれば、済んでしまうのです
まあ、自筆証書遺言はあまりお勧めはしないのですけど
やっぱり、公正証書遺言が確実なので
と書くと、やっぱりその辺も触れておかなければなりませんね
次回(かどうかはわかりませんが)そのあたりの話もしていきたいと思います。
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