自筆証書遺言と公正証書遺言 その3
さて、今回は、自筆と公正証書遺言のメリット、デメリットってことですね。
自筆証書遺言のメリットは、ここまで書いてきたとおり、
簡単に作成できるってことです。
なにしろ、今から書こうと思っても簡単な遺言であれば、10分くらいでできてしまいます。
また、書くだけなら、無料ですよね
紙代とインク代は別として・・・
デメリットは??
まずは保管です。
生前もそうですが、なかなか保管場所に苦労しますよね
いつもの場所だと、すぐに見つかってしまう可能性もあるし、
あまり難しいところだと、自分が死んだあとに見つけてもらえない可能性もあります
遺言がないものとして相続人全員で相続登記した後、
数年たって見つかったら、逆にもめる原因にもなりかねません。
次に、見つけてもらっても、ちゃんと正式に手続きを踏んでもらえるか、ということ
みなさん、自分の身内が亡くなった後、たまたま遺言書を見つけました
封がしてあったとして、中身を見たくありませんか???
もちろん、勝手に開たら5万円以下の過料に処されるのですが(民法1004条、1005条より)
ふつう、見たくなるのが人間の心理ですよね。
それで、期待していた遺産相続で、全部愛人にあげるって書いてあったらどうします???
捨てたくなるのが心理ですよね?
もちろん、民法891条1項5号に、
「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続権を失う旨の規定があります。
いや・・・捨てちゃだめですけど
相続権がなくなるので。
・・・が、ばれなきゃいいや、って思う人もいますよねえ
それに、昔のことは、もういいやってこともありますよね。
要するに、捨てられてしまう可能性もあるってことです
そして、最大のデメリットとしては、検認手続!
これは、結構めんどくさいです
このあたりは、またの機会に。
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