自筆証書遺言と公正証書遺言 その1
司法書士に、「遺言書があるので、登記してください」、といらっしゃるお客さんの大半は公正証書遺言ではありますが
前回のお話で、自筆証書遺言は、簡単に書けるというのがわかったかと思います。
自筆証書遺言の適格要件(書き方)は、次の通り
1.全文を、ペンで自分で書く
自筆証書遺言なので、もちろん自筆ということです
代筆、パソコン、ワープロ等の印字は不可
もちろん、鉛筆はやめてくださいね
2.日付と名前を書く
平成20年9月吉日とかはだめです
通称(ニックネーム)等も、(時に有効な場合もあるでしょうが)やめた方がいいでしょう
3.ハンコを押す
押す印影には制限がありません。
まあ、実印が一番かたいでしょうけど
拇印でもいいっていう判例があったな、確か
以上です。
全部民法968条に書いてある通りなんですけど
ということは、おじいちゃんが、ふとトイレで大きい方をしながら、遺言を書こうと思って、
トイレットペーパーに、さらさらっと
「俺の遺産は孫Aに全部やる 平成20年9月2日 五所川原 留八郎」って書いて、
「ハンコがねえな、じゃあ」って言って、
親指を切って、隣に血判をおせば、
遺言書ができあがってしまう!
・・・かもしんない( ̄▽+ ̄*)
さすがにこんなパターンは有効かどうかわかりませんが・・・
もし、これを読んで、本当に遺言を書きたいと思っている方は、
この通り(血判の話は置いておいて)書いてみてもいいでしょう
保険の意味も込みのお話で
その代わり、公正証書遺言の話も読んでくださいね
てな訳で、次回は公正証書遺言の作成についてお話します(多分)
なんで保険の意味もあるか?も含めて
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